「最近、親がひとりで買い物に行けなくなってきた」「お風呂に入るのが大変そう」。介護保険のサービスを使うには、まず要介護認定を受ける必要があります。
手続きは難しそうに見えますが、流れを知っていれば、家族が迷うことはそれほど多くありません。訪問リハビリの現場で認定のあとに関わることの多い理学療法士の立場から、家族が知っておきたいことをまとめます。
この記事で分かること
- 要介護認定の申請先と、必要なもの
- 申請から結果が出るまでの流れと日数
- 認定調査で、家族が気をつけたいこと
- 結果が出たあとにすること
よくある場面
現場でよくあるのは、認定調査の日に、本人が調査員の前で頑張ってしまうケースです。ふだんは手すりにつかまって立っているのに、その日は「ひとりでできます」と答えてしまい、実際より軽い結果が出ることがあります。
もうひとつは、「まだ早い」と申請を先のばしにして、転んでから慌てて申請するケースです。困りごとが出てきた段階で、早めに相談しておくと安心です。
認定調査を終えたご家族から、「ふだんできていることより、実際に困っている場面を具体的に伝えればよかった」という話を聞くこともあります。
要介護認定とは
要介護認定は、介護がどのくらい必要かを市区町村が判定するものです。結果は、要支援1・2、要介護1〜5の7段階と、非該当(自立)に分かれます。
この結果によって、使える介護保険のサービスや、1か月に使える量が決まります。デイサービスや訪問リハビリ、福祉用具のレンタル、住宅改修なども、認定を受けてから使えるようになります。
対象は、65歳以上の方と、40〜64歳で、国が定める特定の病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった方です。
申請先と、申請できる人
申請先は、お住まいの市区町村の介護保険の窓口です。本人や家族が申請できるほか、静岡市の案内では、地域包括支援センターやケアマネジャーなどに手続きを代行してもらうこともできるとされています。
「どこに相談したらいいか分からない」という場合は、まず親が住んでいる地域の地域包括支援センターに電話してみてください。
必要なもの
静岡市の案内では、主に次のものが挙げられています。細かい内容は市区町村によって違うので、窓口で確認してください。
- 申請書(窓口や市区町村のホームページで入手)
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- 40〜64歳の方は、医療保険の資格が分かるもの
- 主治医の名前と病院名が分かるもの(診察券など)
申請書には、主治医を書く欄があります。かかりつけの医師がいない場合は、申請の前に受診しておくと手続きが進みやすくなります。
申請から結果が出るまでの流れ
一般的な流れを図にまとめます。

船橋市の案内では、結果は原則として申請から30日以内に通知されるとされています。また、認定の効力は原則として申請日までさかのぼるとされていて、急ぐ場合は、結果が出る前からサービスを使い始められることもあります(ただし、結果によっては自己負担が増えることがあるので、ケアマネジャーに相談してください)。
認定調査で、家族が気をつけたいこと
ここからは、現場で見ていて、家族に伝えているポイントです。認定調査では、調査員が家に来て、立ち上がり、歩き方、食事、トイレ、物忘れなどについて、本人や家族から聞き取ります。
1. できるだけ家族が同席する
本人だけだと、「できます」と答えてしまったり、困っていることを忘れていたりします。ふだんの様子を知っている家族が同席するのがおすすめです。
2. 困っていることをメモにしておく
「夜中にトイレに2回起きて、ふらつく」「お風呂は家族が手伝っている」など、いつ・どこで・何に困っているかを具体的にメモしておき、調査員に渡します。本人の前で言いにくいことは、あとで調査員にそっと伝えても大丈夫です。
3. 「できる日」ではなく「ふだん」を伝える
体調には波があります。調子のいい日の姿だけでなく、調子の悪い日にどうなるかも伝えてください。転んだことがあれば、その日時や場所も伝えます。
いちばん大事なこと
本人の気持ちを傷つけないように配慮しつつ、ありのままを伝えることが、合ったサービスにつながります。実際より軽い結果が出ると、必要なサービスが使えないことがあります。
結果が出たら
結果が届いたら、次のように進みます。
- 要介護1〜5:居宅介護支援事業所のケアマネジャーと契約して、ケアプランを作る
- 要支援1・2:地域包括支援センターに相談して、介護予防のプランを作る
- 非該当(自立):市区町村の介護予防の教室などを使える場合がある
認定には有効期間があり、引き続き使うには更新の申請が必要です。静岡市の案内では、更新は有効期間が終わる日の60日前から申請できるとされています。また、有効期間の途中でも、体の状態が大きく変わったときは、認定の変更を申請できます。
認定を受けたあとに使えるサービスについては、こちらで書いています。
- デイケアとデイサービスの違い|高齢の親に合うのはどっち?選び方の目安
- 訪問リハビリとは|家に来てくれるリハビリの内容・費用・頼み方
- 介護保険の福祉用具レンタル|要介護度で借りられる物が違う。13種類と選び方
- 介護保険の住宅改修|手すり・段差は20万円まで。工事の前に知りたい流れと注意点
まだ介護が必要というほどではない場合は、フレイルの予防から始めるのもおすすめです。
結果が出たあとに相談する地域包括支援センターやケアマネジャーについては、こちらで詳しく書いています。
よくある質問
要介護認定について、よく調べられている質問をまとめました。
家族が遠くに住んでいても申請できますか。
申請先は親が住んでいる市区町村です。地域包括支援センターに代行してもらうこともできるので、まずは親の住む地域の地域包括支援センターに電話で相談してください。
申請にお金はかかりますか。
申請や認定調査に費用はかかりません。主治医意見書の作成費用も、原則として本人の負担はありません。
認定調査には、どのくらい時間がかかりますか。
市区町村によって違いますが、1時間前後のことが多いです。家族が同席できる日程を調整してもらえることもあります。
入院中でも申請できますか。
申請できます。退院後の生活に備えて、病院の相談員(医療ソーシャルワーカー)に相談すると、手続きを案内してもらえることが多いです。
結果に納得できないときはどうすればいいですか。
まずは市区町村の窓口に、判定の理由を確認してください。状態が変わった場合は変更の申請ができ、結果そのものに不服がある場合は、都道府県の介護保険審査会に審査を請求する方法もあります。
まとめ
最後に、この記事のポイントです。
- 申請先は市区町村の介護保険の窓口。地域包括支援センターに代行も頼める
- 申請書には主治医を書く。かかりつけ医がいなければ先に受診しておく
- 結果は原則30日以内。効力は原則申請日までさかのぼる
- 認定調査は家族が同席し、ふだんの困りごとをメモで伝える
- 更新は有効期間が終わる60日前から。状態が変わったら変更の申請
「まだ早いかな」と思う段階でも、相談するだけで使える支えが見つかることがあります。気になることがあれば、まずは地域包括支援センターに連絡してみてください。
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参考にした資料
この記事は、次の資料を確認して書いています(2026年9月確認)。細かい手続きは市区町村によって異なるため、お住まいの市区町村の案内もあわせて確認してください。




