介護保険の福祉用具レンタル|要介護度で借りられる物が違う。13種類と選び方

「介護ベッドがあれば、起き上がりが楽になるのに」「歩行器を試してみたい」。高齢の親の暮らしを助ける道具は、介護保険でレンタルできるものがあります。

ただ、要介護度によって借りられる物が違ったり、買うしかない物があったりと、少し分かりにくい仕組みです。訪問リハビリで福祉用具選びに関わることの多い理学療法士の立場から、家族が知っておきたいことをまとめます。

この記事で分かること

  • 介護保険でレンタルできる13種類の福祉用具
  • 要介護度によって借りられない物と、例外
  • レンタルではなく「購入」になる物と、選べる物
  • 失敗しない福祉用具の選び方

よくある場面

訪問先で実際にあるのが、ご家族が通販で歩行器や手すりを買ったものの、高さや大きさが合わずに使われていないケースです。

介護保険のレンタルなら、体に合わなければ交換や返却ができます。訪問先でも、借りてみて合わず、別の用具に交換したケースがあります。そのため私は、ご家族に「買う前に、まずレンタルで試してみましょう」とお伝えしています。

用具を選ぶときは、私から福祉用具専門相談員やケアマネジャーに、ご本人の動きを見て気づいたことを伝えることもあります。リハビリの担当者がいる場合は、選ぶ前に一度相談してみてください。

介護保険の福祉用具レンタル(福祉用具貸与)とは

要支援・要介護の認定を受けている方が、自宅での生活を助ける道具を、介護保険を使って借りられるサービスです。正式には福祉用具貸与といいます。

自己負担は、原則としてレンタル料の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)です。レンタル料は、ほかの在宅サービスと合わせて、要介護度ごとに決まっている1か月の利用の上限の中で使います。

レンタルできるのは13種類

介護保険でレンタルできるのは、次の13種類です。

  1. 車いす
  2. 車いす付属品(クッションなど)
  3. 特殊寝台(介護ベッド)
  4. 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり(工事をしないもの)
  8. スロープ(工事をしないもの)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具を除く)
  13. 自動排泄処理装置

手すりやスロープは、置くだけ・立てかけるだけのタイプがレンタルの対象です。壁にねじで固定する手すりや、段差をなくす工事は、住宅改修の対象になります。

要介護度によって、借りられない物がある

13種類のうち、いくつかは軽い要介護度では原則として借りられません。図にまとめます。

要介護度で変わるレンタルできる福祉用具:要支援1から手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ、原則要介護2から車いす・介護ベッドなど、原則要介護4から自動排泄処理装置

たとえば、要支援1・2、要介護1の方は、介護ベッドや車いすを原則として借りられません。ただし、状態によっては例外として借りられることがあります。大阪市の案内では、例外として借りる場合、理由書などの提出が必要とされています。

例外になりやすい例

介護ベッドの場合、ひとりで起き上がりや寝返りがほとんどできないなど、道具がないと生活が難しいと認められる場合です。判断には、医師の意見やケアマネジャーの確認が必要になります。「要介護1だから無理」とあきらめず、まずはケアマネジャーに状態を具体的に伝えてください。

レンタルではなく「購入」になる物

ポータブルトイレ(腰掛便座)や入浴用のいすなど、肌に直接ふれる物は、ほかの人が使った物を使うのに抵抗があるため、レンタルではなく購入になります。これを特定福祉用具販売といいます。

  • 購入費の上限は1年間で10万円
  • そのうち7〜9割が介護保険から支給される
  • 指定を受けた事業者から買う必要がある(通販や一般の店で買った物は対象外)

とくに最後の点は、知らずに一般の店で買ってしまい、支給を受けられなかったという相談が現場でもあります。買う前に、ケアマネジャーに確認してください。

レンタルか購入か、選べる物もある

2024年4月から、一部の福祉用具は、レンタルか購入かを選べるようになりました。大阪市の案内では、対象は次の物とされています。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(車輪のついた歩行車を除く)
  • 単点つえ・多点つえ(松葉づえを除く)

長く同じ物を使う見込みなら購入のほうが安くなることがあり、体の状態が変わりそうならレンタルのほうが交換しやすい、という違いがあります。どちらがよいかは、福祉用具専門相談員やケアマネジャーから説明を受けて選びます。

失敗しない福祉用具の選び方

ここからは、訪問リハビリの現場で福祉用具を選ぶときに見ているポイントです。

1. 実際の場所で、本人が使ってみる

歩行器は、廊下の幅、曲がり角、敷居の段差で使いやすさが大きく変わります。カタログではなく、家の中で本人が実際に動かしてみて決めるのが大切です。レンタルなら、試してから決められます。

2. 「できなくなったこと」だけでなく「どうしたいか」を伝える

「トイレまでひとりで歩きたい」「近所のスーパーまで行きたい」など、本人がしたいことを伝えると、合う道具の提案が変わります。

3. 体の変化に合わせて見直す

体の状態が良くなれば、道具を減らす・軽くすることもできます。道具に頼りすぎて動く機会が減らないように、リハビリの専門職の意見も聞いてください。

杖やシルバーカーの選び方、起き上がりが難しくなったときの見方は、こちらで書いています。なお、シルバーカーは介護保険のレンタルの対象外です。

要介護認定の申請の流れは、こちらで詳しく書いています。

福祉用具の相談先になるケアマネジャーについては、こちらで書いています。

歩行器の種類や、家の中で使う前に見たいことは、こちらで詳しく書いています。

よくある質問

介護保険の福祉用具レンタルについて、よく調べられている質問をまとめました。

要介護認定を受けていなくても借りられますか。

介護保険でのレンタルは、要支援・要介護の認定が必要です。まだ認定を受けていない場合は、地域包括支援センターに相談してください。

要介護1ですが、介護ベッドは借りられますか。

原則として借りられませんが、起き上がりや寝返りがほとんどできないなど、状態によっては例外として借りられることがあります。ケアマネジャーに相談してください。

レンタルした物が合わないときは、交換できますか。

交換や返却ができます。福祉用具の事業者やケアマネジャーに、合わない点を具体的に伝えてください。

ポータブルトイレはレンタルできますか。

ポータブルトイレ(腰掛便座)はレンタルではなく購入の対象です。指定を受けた事業者から買うと、年間10万円までの購入費の7〜9割が支給されます。

シルバーカーは介護保険で借りられますか。

シルバーカーは介護保険の対象外です。体を支える必要がある場合は、介護保険の対象になる歩行器が合うこともあるので、専門職に相談してください。

まとめ

最後に、この記事のポイントです。

  • 介護保険でレンタルできる福祉用具は13種類、自己負担は原則1割
  • 要支援・要介護1では、介護ベッドや車いすは原則として借りられない(例外あり)
  • ポータブルトイレなどは購入。上限は年10万円で、指定事業者から買う
  • 固定用スロープ・歩行器・つえの一部は、レンタルか購入かを選べる
  • まずは家の中で本人が試してから決める

道具ひとつで、親が「ひとりでできること」が増えることはよくあります。困っている動きがあれば、まずはケアマネジャーに具体的に伝えてみてください。

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参考にした資料

この記事は、次の資料を確認して書いています(2026年9月確認)。細かい手続きは市区町村によって異なるため、お住まいの市区町村の案内もあわせて確認してください。

  • 大阪市「福祉用具の貸与について」(リンク)
  • 健康長寿ネット(公益財団法人長寿科学振興財団)「福祉用具貸与とは」(リンク)
理学療法士 山下康希

この記事を書いた人

山下 康希|理学療法士
回復期リハビリテーション病院を経て、いまは訪問リハビリでご自宅に伺っています(ひと月およそ120件)。現場で見てきたことと公的な資料をもとに、転倒予防・痛み・住まいの工夫・介護保険など、ご家族が今日から試せることを書いています。

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